相続手続き

相続手続き

相続というものは、何度も経験するものではありません。
そして、なんとなくややこしそうだと感じておられる方もあるのではないでしょうか。
でも、相続が発生してしまえば、そのままにしておくわけにはいきません。
確かに相続発生後、やらなければならない手続きは多岐にわたります。

通常の相続の手続きの流れ

  1. 相続財産・債務の調査(預金、不動産等)、財産目録作成
  2. 相続人の調査、確認(被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を役所から収集し、そこから相続人となりえる方の戸籍謄本と住民票をそろえる。)
  3. 各相続人の相続分の特定
  4. 単純相続、限定相続、相続放棄等の方針決定
  1. 法定相続情報証明、相続関係説明図の作成
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 相続財産名義変更

以上のような手続きの流れとなります。当事務所では、この相続手続き全般において、きめ細かなサポートをさせていただきます。
相続発生はショックな出来事ですが、後の手続きをすっきり行ってこそ亡くなられた方も安心できるのではないでしょうか。
元銀行員として多数の相続案件に携わり、また、元公務員として、役所での戸籍調査等にも精通していますので、安心してお任せください。

STEP1相続財産・債務の調査(預金、不動産等)、財産目録作成

銀行の取引内容等も、行政書士であれば、スムーズに調査することができます。
当事務所にお任せください。

STEP2相続人の調査

まず、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を役所から収集する事になります。これは結構大変な作業です。亡くなられた方の除籍謄本を取り、そこから一つずつ戸籍を遡っていきます。通常、人は何回か戸籍を移しているものです。例えば結婚や転居で。そして、そこから相続人となりえる方を特定し、その戸籍謄本と住民票もそろえていくのです。

STEP3各相続人の相続分の特定

各相続人の法定相続分は、相続人の構成によって、様々に変化します。法律によって定められた相続分は相続の基礎となります。身近な法律家、行政書士にお尋ねください。

STEP4単純相続、限定相続、相続放棄等の方針決定

相続財産の調査と法定相続人の確定に続いて、その後の方針を検討する必要があります。相続財産は資産だけではなく、負債も含まれる可能性があります。資産よりも負債の方が多い場合には放棄という選択肢も考えられます。

STEP5相続関係説明図(法定相続情報証明)の作成

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を表すものです。不動産相続登記の際にも使われます。この説明図をもとに法定相続情報証明を登記所で認証を受けることができます。法定相続情報証明は預金名義変更等の際に法定相続人を特定するのにも使用でき、大変便利です。独特のフォームで作らなくてはなりませんが、当事務所にお任せください。

STEP6遺産分割協議書の作成

行政書士は国家資格を持つ専門家です。官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成、及びこれらの書類作成に関する相談ができる専門家なので、身近な街の法律家として遺産分割協議書の作成もできます。ぜひ、当事務所へご用命ください。

STEP7相続財産名義変更

相続人、相続分が確定しても、それで相続手続きが終わる訳ではありません。実際に相続財産の名義変更をしなくてはなりません。
これも結構面倒です。銀行等も細かな手続きの不備を指摘して、なかなか名義変更してくれない場合があります。手続きが完璧でないことにより、名義変更後の紛争に巻き込まれることを恐れているのです。スムーズな名義変更は元銀行員の当事務所にお任せください。
不動産の名義変更についても、提携司法書士を使って迅速に対応させていただきます。

終活支援(遺言書作成支援、死後事務委任契約)

終活として、最も注力しておくべきなのは、
自分の相続発生時にトラブルが発生しないようにしておく事と、
死後の手続きで周りの人を悩ませない事
ではないでしょうか。
相続発生時のトラブルを防止するのには、遺言書を作成しておくことが有効です。
ただし、遺言書は法律で定められた要件を満たしていなければならず、
その要件を満たさなければ無効です。
当事務所において、法的に有効な遺言書の作成の支援をいたします。
特におすすめなのが、公正証書遺言です。
当事務所で公正証書遺言作成時の証人等にもならせていただきます。
また、自分が亡くなったあとの手続きについては、「死後事務委任契約」を結んでおけば安心です。
事前に十分に検討の上、納得のいく形での死後事務を指定していただくことができます。
信頼できる資格保持者である行政書士に、後のことはお任せください。

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