よくある質問
- 行政書士に相続手続ができるのですか?
- もちろんできます。
行政書士は国家資格を持つ専門家です。官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成、及びこれらの書類作成に関する相談ができる専門家なので、身近な街の法律家として遺産分割協議書の作成もできるのです。
- 相続手続は税理士がするものではないのですか?
- 相続税に関することは税理士しか対応できません。しかし、税金以外の相続手続は行政書士の取扱い分野です。そして、相続税が発生する相続案件は意外と少ないのです。コストパフォーマンスを考えて行政書士に相続手続を任せるのも一手です。
- 不動産の相続登記もやってもらえるのですか?
- 相続登記に必要な調査、資料収集を当事務所で行います。登記自体は司法書士の業務になりますので、当事務所提携の司法書士を使って迅速に相続登記を行わせていただきます。
- 親族間で相続について揉めているのですが、代理人として話し合いをしてもらうことはできますか?
- 行政書士は相続手続きを行うことができますが、紛争になっている事案を扱うことはできません。代理人として他の相続人と交渉したり、裁判手続きを行うことができるのは弁護士に限られます。
円満に話し合いが進む状況の場合には、当事務所にご依頼いただくとリーズナブルな費用で手続きを進めることができます。途中から話が揉めだしたような場合には、親密な弁護士事務所をご紹介させていただきます。
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