社会福祉法人
法人運営支援
社会福祉法人として、利用者さんやお子さん方のために日夜奮闘しておられる皆様、日本の福祉を支えて頂きまして、ありがとうございます。皆様の真摯な取り組みに敬服致します。当事務所では、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えております。
社会福祉法人は、その高い公益性から、社会福祉法の強い規制を受けます。法人運営は極めて厳密な手続きを求められ、現場の皆様の大きな負担となっているのではないでしょうか。この手続きに掛ける時間と労力を節減できれば、もっと利用者さんやお子さん方のために時間と労力を使えます。
ぜひ、当事務所に時間と労力の節減のお手伝いをさせてください。元政令市職員として、社会福祉法人指導監査を担当していた経験から、ポイントを押さえた社会福祉法人運営支援を行い、お役に立てるものと考えています。
具体的には
- 定款変更手続
- 定款細則変更手続
- 役員選任手続
- 役員就任手続
- 理事会、評議員会、評議員選任解任委員会招集手続
- 理事会、評議員会、評議員選任解任委員会議事録作成
- 社会福祉法人会計管理
- 職員処遇等、施設運営管理
- 現況報告書等所轄庁宛て提出資料作成支援
- 行政による指導監査対策
以上のお手伝いをさせていただきます。
また、評議員会や理事会の決議内容、役員選任時の提出書類、定款をはじめとした各種規定の内容等がガイドラインに沿っているか、
社会福祉法改正に対応できているか等について、点検確認もさせていただいています。
行政の指導監査直前の事務処理見直しによる指導監査対策も対応いたします。
また、各種介護事業者申請業務や利用者さんの為の任意成年後見契約手続等も行っています。
法人運営の事務処理、行政の指導監査前の事前チェック等に、ぜひ当事務所をご活用ください。
定款変更手続
定款は法人運営の基礎を成すものであり、社会福祉法により厳密な手続きが定められています。
定款の変更は理事会決議、評議員会決議を経て所轄庁の認可を受けて初めて有効となります。
定款細則変更手続
定款で定めた内容を実際に運用するためには、定款施行細則が必要となります。
- 定款細則の変更には理事会決議が必要ですが、平成29年の社会福祉法の大幅改正に伴う
定款変更に合わせた定款施行細則の変更は完了しているでしょうか。
役員等選任手続
- 理事会において、理事及び監事候補者の選定が適正に行われていますか。
- この際、理事会が評議員会に提出する新監事選任に関する議案について、旧監事の過半数の同意を得ていますか。
- 理事のうちに施設の管理者が1名以上選任されていますか。
これらは、漏れる可能性があるポイントです。注意しましょう。
役員等就任手続
評議員会の議決により、役員が選任されますが、新役員からは就任承諾書、宣誓書等の書類提出をしてもらわなければなりません。
この宣誓書において、「特殊の関係にない」ことを確認しなくてはなりませんが、理事と監事では根拠条文が異なります。
また、平成29年の社会福祉法の改正により、この条文が変わっており、注意が必要です。
- 委嘱状、就任承諾書の任期に誤りはありませんか。
理事会、評議員会、評議員選任解任委員会招集手続
- 招集通知の発送日は適切でしょうか。
- 招集通知省略の手続きは適正でしょうか。
理事会、評議員会、評議員選任解任委員会議事録作成
- 議事録に必要事項が記載されていますか。
- 議事録署名人は定款と合致していますか。
社会福祉法人会計管理
社会福祉法人会計基準には企業会計とは異なった細かなルールが定められています。
この会計基準に沿って定められた経理規定に基づき会計処理を行う必要があります。
元銀行員の行政書士が決算書(計算書類)の整合性も含めて、内容精査いたします。
- 勘定科目の設定は適切ですか。
- 寄附金品台帳等、必要な台帳が整備されていますか。
- B/SとC/Fでキャッシュフローは一致していますか。
- 計算書類と附属明細書に不一致はありませんか。
行政による指導監査対策
行政による指導監査は気の重いものです。でもご安心ください。
会計管理、職員処遇関係等も含めてフルサポートさせていただきます。
政令市で指導監査を担当していましたので、監査の事前チェックや監査立会にも対応させていただきます。