お役立ち情報

遺言書保管制度の開始

令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。
民法の一部改正により自筆証書遺言に関する規定が改正されたことに合わせて定められたもので、「遺言書保管法」と呼ばれます。自筆証書遺言について、公的機関としての遺言書保管所(法務局が指定されます)で確実に保管してもらえることになります。
保管の際には、遺言書保管官が遺言の方式について適合性を確認してくれますので、自筆証書遺言でありながら家庭裁判所の検認手続を要しなくなります。公正証書遺言ほど大袈裟ではなく、遺言の真正な成立を基礎付けることができます。
遺言書の有効性の最終的な判断が裁判によって確定されることに変わりはありませんが、本制度が遺言の有効性をめぐる紛争の抑止力になることは間違いないでしょう。
日本では遺言の作成が少なく、作成しても形式不備があれば効力を生じないために遺言者の意思を相続に反映させにくいという問題点があります。この法律の主旨は、このような現状を改善しようということです。
遺言書作成のハードルを下げて、身近なものにしようという試みです。自分の相続に自分の意思を反映させるため、自筆証書遺言について検討してみてはいかがでしょうか。

死亡後の手続き

親しい方が亡くなられた時、自分でも気が付かないうちに茫然自失となってしまいます。
しかし、待ってくれない期限が定められているものもあります。故人のためにも手続きは漏れなくしたいものです。ご参考のため、期限のある手続きを少し書き出しておきます。

死亡届の提出:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3か月以内)
国民年金資格喪失手続:相続開始後14日以内
相続方法(相続放棄、限定承認、単純承認のいずれか)の決定:相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内
所得税等の準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
青色申告承認申請:死亡が1/1~8/31➡4か月以内 9/1~10/31➡~12/31 11/1~12/31➡~2/15