2020年06月30日
令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。
民法の一部改正により自筆証書遺言に関する規定が改正されたことに合わせて定められたもので、「遺言書保管法」と呼ばれます。自筆証書遺言について、公的機関としての遺言書保管所(法務局が指定されます)で確実に保管してもらえることになります。
保管の際には、遺言書保管官が遺言の方式について適合性を確認してくれますので、自筆証書遺言でありながら家庭裁判所の検認手続を要しなくなります。公正証書遺言ほど大袈裟ではなく、遺言の真正な成立を基礎付けることができます。
遺言書の有効性の最終的な判断が裁判によって確定されることに変わりはありませんが、本制度が遺言の有効性をめぐる紛争の抑止力になることは間違いないでしょう。
日本では遺言の作成が少なく、作成しても形式不備があれば効力を生じないために遺言者の意思を相続に反映させにくいという問題点があります。この法律の主旨は、このような現状を改善しようということです。
遺言書作成のハードルを下げて、身近なものにしようという試みです。自分の相続に自分の意思を反映させるため、自筆証書遺言について検討してみてはいかがでしょうか。
カテゴリ:相続