お役立ち情報

滋賀県 新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置 協力金

8月8日から滋賀県にも新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置の適用がされることになりました。
対象地域は県内13市です。
期間は8月8日から8月31日までです。
これに伴い、飲食店に対して
①営業時間の午前5時から午後8時までに営業時間を短縮
酒類の提供停止
以上の2点が要請されました。
そして、この要請に従った場合には、以下の計算により協力金が支給されます。
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の40%(ただし下限3万円~上限10万円)×日数(定休日を除く)

または
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高減少額の40%上限20万円)×日数(定休日を除く)

また、県内6町に対しては滋賀県独自の時短要請が為されます。
要請の内容は
①営業時間の午前5時から午後9時までに営業時間を短縮
酒類の提供は午前11時から午後8時まで
協力金は
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の30%(ただし下限2.5万円~上限7.5万円)×日数(定休日を除く)
または
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高減少額の40%上限20万円又は2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の30%少ない方の額)×日数(定休日を除く)

なお、協力金申請には、時短営業を示すチラシの掲示が条件になります。

現状、申請の手続き詳細は明らかになっていません。判明次第、ご報告します。

借入申込のポイント その5

資金需要の原因、返済原資の確認に続いての銀行の融資審査のポイントは、

担保です。

貸す側とすれば、貸したものが返ってくることが最重要なのです。その為に資金需要の原因、返済原資の検討がなされるのですが、銀行とすれば、いざという時に担保から資金回収しても、返済を受けたのと同等となります。よって、どんな担保が提供されるのか、その価値はどれ程のものなのかは、重要な審査ポイントになります。出せる担保があるのかないのか、あるならばその明細と価値について説明できるようにしておくべきです。
銀行が担保として取り扱うのは、預金の他に、有価証券、不動産等ですが、確実な担保、例えば、自行の定期預金担保であれば、融資を断る銀行はありません。価値が高く、換価性のある担保は銀行にとって、この上なく魅力的なのです。しっかりした担保を出せるのならば融資実行に大きく前進です。

また、担保を出せない(出さない)場合でも、会社や社長本人の資産内容調査されると思ってください。その資産の中身も融資審査の一部となります。もしも万が一にも返済が滞って、延滞となったときに、最終手段として差押を検討するために、あらかじめ差押できそうな資産を把握しておこうとするのです。裏返せば、社長に十分な資産背景があれば、会社への融資も通りやすいのです。
逆に、資産に担保が一杯一杯についていれば、審査上大きなマイナスです。資産の余力というものを見られるので、担保状況によっては余力がマイナスと判断される場合もあるのです。
特に、自宅の不動産謄本は確実に調べられると思ってください。これは隠し様がありません。(公庫でも調べますよ)
銀行以外の消費者金融等の担保設定や、個人による担保設定はマイナス評価になります。
万が一にも、所有不動産の謄本に、税金滞納による行政の差押登記がついていたりすると、たとえその後抹消されていても、借入は諦めなくてはなりません。税金の滞納は、金融機関からするとタブーです。差押を受けるほどの滞納の実績があると、融資対象から除外されてしまうのです。国民の義務である納税を怠る方にはお金を貸せないとの考えです。思わぬところで影響を受けますので、くれぐれも税金は滞納しないように致しましょう。