お役立ち情報

滋賀県事業継続支援金

令和3年8月上旬から「滋賀県事業継続支援金」申請受付開始されます。
昨日、やっと専用ホームページが開設され、給付要綱等も明らかになりましたので、お知らせします。

滋賀県内に事務所、事業所を有する中小企業等で、2021年4~6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少したことが要件です。

中小企業:20万円  個人事業主:10万円 の支給が受けられます。

一時支援金や月次支援金と似た感じですが、今回の制度は「緊急事態宣言等の影響を受けている」という条件がなく、売上要件のみとなりますので、「月次支援金とか該当しないものなぁ」と思っておられた事業者の方も対象になる可能性があります。(今回、相当幅広です)
ぜひ、売上状況をチェックして申請漏れのないようにいたしましょう。

当事務所では、「滋賀県事業継続支援金」の申請代行も行います。手続きすべてを手数料5,000円ポッキリで代行いたしますので、ぜひお問合せください。

借入申込のポイント その4

「借入申込のポイント」シリーズ、随分間が空いてしまい、すみません。気を取り直して再開です。
銀行の融資審査のポイントの続きを始めます。

借入申込する時に、銀行に何をどう説明すればいいのかを考えるヒントとして、銀行がどこに着目して審査しているのかを見ていこうと思います
銀行の融資審査のポイントの二つ目
は、「借りたお金をどうやって返すのか~返済原資の説明」です。
お金を貸す側が気にするのは、貸したお金が何に使われるかとともに、どうやって返してくれるのかということです。
これも設備資金と運転資金で説明すべき内容が異なります。

設備資金の場合は、お金をつぎ込んだ設備がどれだけの売上を生み、どれだけの利益を生むのかという設備投資の事業計画を説明することになります。この設備計画の妥当性についての説明がうまくできるかどうかで融資審査が認可となるか否決となるかが決まるのです。
例えば、お金を借りて工場を建てるとします。その工場で生産する製品がどれだけ売れる見込みなのか、稼働による生産量はどれくらいか、稼働させるランニングコストはいくらか、そして、そのことによっていくら儲かるのか、という説明をつけなければいけないのです。
財務的に言えば、設備資金借入の返済原資は収益と減価償却です。ですから、年間の収益、減価償却がこれだけですから〇年で借入が返せますと説明するのです。「設備投資損益計画書」というような表を作成して示すことになります。
特に、今後の売上がどうなるのか、つまり今後の需要見込みについては、しっかりとした説明が必要です。ここを見誤ると設備の稼働率に直結しますので、所謂空振りをすると一発アウトになる可能性もあります。事業存続にかかわる重大事なのです。

次に、運転資金の場合です。
実は、運転資金の返済は「しなくていい」のです、・・本当は。
なぜなら、運転資金の資金需要の原因は「売上債権ー仕入債務」だからです。
売上額や仕入額、回収条件や支払条件が、変わらなければ必要資金量も変わらないはずです。ですから、今と同じ営業状態が続く限り運転資金というのは基本的に「ずっと必要なもの」なのです。だから「返してしまうとお金が足りなくなるので、コロガシはこうでしょ?」ぐらいは、ちらっと言ってみてもいいかもしれません。財務が分かっている社長との評価を得られるかも。)
そこで出てくるのが、「資金繰り返済」です。資金繰りの中でお金をひねり出して一旦返済して、足りなくなればまた借りるのです。この「資金繰り返済」の説明に必要なのが「資金繰り表」です。半年程度、毎月の資金の出入りの予定を表にして示すものです。月別の売上見込みと支払予想により、このあたりで一旦お金に余裕が出るので返済します、でも、あのあたりでお金が窮屈になるのでまた貸してくださいね、ということを表の中で表現することになります。運転資金借入申込の際には「資金繰り表」の作成、提出は必須とお考えください。
借入の際の返済原資説明だけでなく、普段からの資金管理にも必要なものですから、この「資金繰り表」は、しっかりと作り込むようにしてください。最初は精度が低くても、予定を立てて実績と比べることを続けていくうちに、精度が上がってきます。

まだあるコロナ禍支援策

一時支援金の事前確認機関になったこともあり、最近バタバタとしてしまいまして、情報発信が途絶えて失礼しました。
また、できるだけ有意な情報をお伝えしていきたいと思います。

そこで、現状で滋賀県の事業者の皆様が利用できる「コロナ禍に対する事業資金支援策」を整理してみました。
①まず、中小企業庁の「月次支援金」です。:今年の4月、5月、6月の売上が2019年か2020年の売上から50%以上減少していれば対象となる可能性があります。緊急事態宣言の影響を受けているという条件がありますが、該当すれば、最大で各月毎に中小法人20万円 個人事業者10万円の支給を受けられます。
②そして、すでに一時支援金を受給された方については、滋賀県の「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業(緊急枠)B」で、国の一時支援金への上乗せの給付金が受け取れます。給付金の額は10万円ですが、例外的に月額30万円以上の家賃を支払って家賃支援給付金を受給している場合には20万円が給付されます。申請受付期間は9月下旬までです。漏れのないように注意してください。
③また、滋賀県の「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業(通常枠)」「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金」も8月31日まで申請受付中です。新たな販路開拓等の経費の2/3(5月6月7月の売上が50%以上減少の場合は3/4)について上限50万円まで補助が受けられます。
④さらに、8月上旬から「滋賀県事業継続支援金」がスタートします。今年の4月、5月、6月の売上が2019年か2020年の売上から50%以上減少している場合、中小法人20万円 個人事業者10万円の支給が受けられます。こちらは、一時支援金や月次支援金と異なり、緊急事態宣言の影響という条件がありません。対象が随分広がると思います。見逃さないでください。
⑤中小企業庁の「事業再構築補助金」中小企業の通常枠補助率2/3、補助額100~6,000万円も、順次受付継続中です。認定経営革新等支援機関や金融機関と連携して事業計画を立てる必要があり、審査ハードルもそれなりに高いですが、チャレンジしてみる価値はあります。

現在のところ、以上のような支援策が利用できますが、新たな支援策が定められては終了していくことが繰り返されています。
常にアンテナを高く情報を入手する必要があります。どの支援策も申請しなければ、受け取ることができないからです。
当事務所の情報発信がアンテナの一本になれれば幸いです。
また、当事務所では、各支援策の申請補助、代行も行っていますので、お気軽にご相談ください。