2020年09月07日
当事務所では、社会福祉法人の運営事務のお手伝いも業務の柱としています。
法人運営のトピックスについて、記事にしていきたいと思います。
コロナ対応で大変な時ですが、事務見直しの参考にしていただけたらと思います。
今日は、評議員の任期について、気になる点を述べていきます。
評議員の任期は、定款上「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」となっているのではないでしょうか。これは社会福祉法第41条によるものであり「社会福祉法人定款例」も、そのようになっています。
よって、平成29年4月1日施行の社会福祉法改正による新評議員の任期は「令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで」のはずです。ややこしい表現なので、具体的日付でいうと、令和3年6月になるでしょう。
一方、経過措置で評議員を4名としてきた法人さんでは、経過措置終了に伴い新規に選任された3名の評議員の任期が令和5年6月となるはずです。つまり、現評議員との間で任期にずれが生じるのです。~正しく選任手続きをしていれば、ずれが生じるのが当然なのです。無理やり揃えている法人さんがあれば、それは間違いです。
でも、「正しく任期を揃える」方法もあります。
長くなってきたので、その方法は次回、お伝えします。
カテゴリ:社会福祉法人運営