お役立ち情報

遺言書保管制度の開始

令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。
民法の一部改正により自筆証書遺言に関する規定が改正されたことに合わせて定められたもので、「遺言書保管法」と呼ばれます。自筆証書遺言について、公的機関としての遺言書保管所(法務局が指定されます)で確実に保管してもらえることになります。
保管の際には、遺言書保管官が遺言の方式について適合性を確認してくれますので、自筆証書遺言でありながら家庭裁判所の検認手続を要しなくなります。公正証書遺言ほど大袈裟ではなく、遺言の真正な成立を基礎付けることができます。
遺言書の有効性の最終的な判断が裁判によって確定されることに変わりはありませんが、本制度が遺言の有効性をめぐる紛争の抑止力になることは間違いないでしょう。
日本では遺言の作成が少なく、作成しても形式不備があれば効力を生じないために遺言者の意思を相続に反映させにくいという問題点があります。この法律の主旨は、このような現状を改善しようということです。
遺言書作成のハードルを下げて、身近なものにしようという試みです。自分の相続に自分の意思を反映させるため、自筆証書遺言について検討してみてはいかがでしょうか。

家賃支援給付金 受付開始延期?

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんを支援するための制度として、家賃支援給付金がスタートしますが、受付開始時期が「6月下旬」から「7月」に延期される模様です。

制度設計の調整に手間取っているとのことですが、二次補正予算に組み込まれる以前から検討開始されていたはずです。
1ヶ月以上は時間あったはずなのに、「どうなってるの?」と感じてしまいます。
当事務所でも、「いつから始まるの?」「早く手続きしてほしい」といった多くのお客様からのご質問、ご要望を受けています。

一刻も早い制度開始が望まれます。

持続化給付金申請手続

持続化給付金申請手続は、もうお済ですか?
また、こんなことで申請自体をあきらめていませんか?

確定申告してないから無理だよな ➡ いいえ、特例があります。2019年分確定申告がまだの方は2018年分確定申告でも大丈夫です。また、今年は「確定申告期限の柔軟な取扱い」がなされていますので、今から確定申告をすることもできます。
昨年開業したばかりだからむりだよな ➡ いいえ、特例があります。2019年開業の場合は、2019年の月平均事業収入より50%以上減少していれば、申請対象となります。また、2020年1~3月開業についても対象拡大が検討されています。
経理処理が雑で売上台帳や試算表などないから無理だよな ➡ いいえ、売上を示す証拠書類として「手書きの売上帳」でも認められます。
確定申告第一表に税務署が受付印を押してくれていないから無理だよな ➡ いいえ、収支内訳書に受付印があれば認められますし、納税証明書を付けることで代替することもできます。

上記以外でも申請対象か疑問があればお答えします。また、申請代行も超低価格(ここには書けない程)で承っています。お気軽に当事務所までお問合せください。

二次補正予算成立

昨日、二次補正予算が成立しました。
今回、注目すべきは「家賃支援給付金」です。事業者の皆さんが負担する毎月の固定費の中でも大きな部分を占める家賃の2/3について、6カ月分の給付が受けられます。
今日明日にも具体的な申請手続きが明らかにされるものと思いますが、どの様な支援策も、申請しなければ受け取れません。手続き内容要チェックです。