2020年05月31日
大津市新型コロナウイルス感染症対策の「小規模事業者応援給付金」の受付がスタートしています。詳細について、ご報告します。
直近1ヶ月の売上額と直近3ヶ月の合計売上額の両方が、前年同月と比べて50%または30%以上減少している小規模事業者の方が対象です。
直近3ヶ月の合計売上額と前年同月3ヶ月の合計売上額の差額(減少額)について給付が受けられる制度ですが、直近1ヶ月の売上額と直近3ヶ月の合計売上額の両方が前年同月と比べて
①50%以上減少ならば 30万円まで
②30%以上減少ならば 20万円まで
が給付限度額となります。
給付額の計算が少しややこしいです。条件を満たしている月が複数あれば、その中でどの月を選ぶのかによって給付額に差が出る可能性があります。慎重に検討する必要があります。
また、他の給付金、支援金等と異なる点として、「大津市内の事業所の所在が確認できる資料」が提出書類として必要なので注意が必要です。
カテゴリ:融資、資金管理コンサルティング