2020年04月30日
親しい方が亡くなられた時、自分でも気が付かないうちに茫然自失となってしまいます。
しかし、待ってくれない期限が定められているものもあります。故人のためにも手続きは漏れなくしたいものです。ご参考のため、期限のある手続きを少し書き出しておきます。
死亡届の提出:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3か月以内)
国民年金資格喪失手続:相続開始後14日以内
相続方法(相続放棄、限定承認、単純承認のいずれか)の決定:相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内
所得税等の準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
青色申告承認申請:死亡が1/1~8/31➡4か月以内 9/1~10/31➡~12/31 11/1~12/31➡~2/15
カテゴリ:相続