コラム

特別定額給付金 ご注意!

新型コロナウイルス感染症対策として「特別定額給付金」が給付されます。
この機に乗じた詐欺が出てきているようです。総務省から以下のような注意が出されています。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

「特別定額給付金」の申請手続きは簡便なものです。市区町村から郵送されてきた申請書に振込先口座を記入し口座確認書類、本人確認書類とともに送り返すだけです。
ややこしい手続きではありません。ややこしい手続きの話には耳を傾けないでください。

死亡後の手続き

親しい方が亡くなられた時、自分でも気が付かないうちに茫然自失となってしまいます。
しかし、待ってくれない期限が定められているものもあります。故人のためにも手続きは漏れなくしたいものです。ご参考のため、期限のある手続きを少し書き出しておきます。

死亡届の提出:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3か月以内)
国民年金資格喪失手続:相続開始後14日以内
相続方法(相続放棄、限定承認、単純承認のいずれか)の決定:相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内
所得税等の準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
青色申告承認申請:死亡が1/1~8/31➡4か月以内 9/1~10/31➡~12/31 11/1~12/31➡~2/15

持続化給付金 給付対象者?

補正予算が成立し、持続化給付金の申請受付が始まります。
さて、給付対象者かどうかは前年同月比で事業収入50%以上減少した月があるかどうかで判断されますが、その「前年同月比50%減」をどうやって証明するのでしょう。
それは、2019年確定申告書の写しと今年の売上元帳を照合することになります。

で、青色申告の場合は2019年の月別売上と今年の売上を比べればいいのですが、白色申告に月別売上の欄はありません。どうすればいいのでしょうか?
白色申告の場合は2019年の月平均の事業収入と今年の月間事業収入を比べればいいのです。
また、50%以上減は2020年1月から12月の何月でもいいのです。今、該当しなくても、しっかりチェックし続けましょう。見逃してはダメですよ。